2月12日、「電子商取引及び情報財取引に関する準則」の改訂版が公表されました。

今回の改訂の内容は次の通りです。(上記リンクより抜粋・要約)
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デジタルプラットフォームに関する項目やブロックチェーン技術を用いた価値移転に関する項目の改訂

前回改訂時(令和4年4月)以降に施行された主な新規法令や改正法令(令和6年4月1日までに施行されているものが対象)等を踏まえた以下論点についての改訂。

I-2-1  ウェブサイトの利用規約の定型約款該当性(更新)
I-2-2  定型約款の規定が適用されないサイト利用規約の契約への組入れと契約締結後の規約変更(更新)
I-8-6  ユーザー間取引に関するプラットフォーム事業者に対する業規制(更新)
I-8-7  デジタルプラットフォームにおける約定解除権の行使(新規)
II-9-3 著作物の写り込み(削除)
II-9-4 eラーニングにおける他人の著作物の利用(削除)
III-14-2 NFT(Non-Fungible Token)をめぐる法律関係(新規)

上記の他、参照ガイドライン等に関する情報の更新、裁判例の追加等、必要な改訂等を実施。

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作業部会委員として参加したほか、今回は、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会、IT利活用ビジネスに関するルール整備ワーキンググループにおける審議にも参加いたしました。
ご参照に資するものであれば幸いです。

弁護士稲益みつこ