本日、「電子商取引及び情報財取引に関する準則」の改訂版が公表されました。

今回の改訂の内容は次の通りです。(上記リンクより抜粋・要約)
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Ⅰ-7 アプリマーケット運営事業者の責任(プラットフォーム透明化法の反映)

令和2年5月27日に成立し、令和3年2月1日に施行された特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律を踏まえて、公法上の責任に関する記載を追加。

Ⅱ-2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点
Ⅱ-3 P2Pファイル共有ソフトウェアの提供
Ⅱ-7 ID・パスワード等のインターネット上での提供
Ⅱ-9-3 著作物の写り込み
Ⅲ-8 ユーザーの知的財産権譲受人への対抗
Ⅲ-12-1 デジタルコンテンツのインターネットでの提供等における法律問題について

以上の6論点について、令和2年6月5日「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」が準則の前回改訂後に施行されたことから、当該事実との整合性を確保。

Ⅲ-14 ブロックチェーン技術を用いた価値移転(裁判例を反映)

「仮想通貨」という記載を「暗号資産」に変更するともに、契約に基づくビットコインの電子情報処理組織を用いた権利移転手続きの請求を適法と判断した裁判例を追加。

その他、参照ガイドライン等に関する情報の更新、裁判例の追加等、必要な改訂等。
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検討会委員として参加しています。どうぞご参照下さい。

弁護士稲益みつこ