第204回国会に、「デジタル社会形成基本法案」が提出されています(2021.2.9)。

概要は資料の通りですが、目指すべき「デジタル社会」の形成のため、基本理念、施作の基本方針、国・地方公共団体及び事業者の責務、デジタル庁の設置、重点計画の作成について定められ、
IT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」は、森内閣時代の2000年にできた法律ですが、これに代わるもの(同法は廃止)ということになるようです。

「デジタル社会」の定義は、次のようになっています(法案2条)。

インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、
同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術をはじめとする情報通信技術(以下「情報通信技術」という。)を用いて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第三十条において同じ。)として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること(以下「情報通信技術を用いた情報の活用」という。)により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。

また、これとセットで提出されている「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」では、同時に行う個別の法改正が内容とされており、
個人情報法保護制度の見直し(法主体を統合した一元化等)、押印・書面こ交付を伴う手続きの見直し(48法律の改正)などが示されており、こちらの影響も大きそうです。
これらの法案の成立と共に、社会はどう変わっていくでしょうか。

成立後またチェックしたいと思います。

弁護士稲益みつこ