昨年、令和2年の株主総会は、コロナ禍で、株主総会の開催時期・方法等について様々な対応の検討を要しました。

その中の一つに、感染拡大防止のためにオンラインで株主総会を開催できるのか?という論点がありましたが、
この点については、経済産業省が昨年2月に公表した「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」に沿って、各社が対応を練ったところです。

さて、つい先日、経産省はさらに「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」公表しました。
昨年は、実際には、上場会社のうちハイブリッド「出席型」(オンラインで参加した株主も議決権行使できる)を採用した会社は9社、ハイブリッド「参加型」(オンラインで参加した株主は中継を見るのみ)を採用した会社は113社であったそうですが、それらの実施例から、実際のプラクティスがまとめられたものとなっています。
実務事例として、参考になります。

と思って読んでおりましたら、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定され、
同法案においては、上場企業ではバーチャルオンリー株主総会の開催が、特例的に可能となるようです。(同法66条)

経過をよく見ておきたいと思います。

弁護士稲益みつこ